西春日井農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、農業専門金融機関・地域金融機関として、「健全な事業を営む農業者を始めとする地域のお客様に対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割の一つ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向けて取り組んでおります。
今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下「金融円滑化法」といいます。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかわる措置の実施状況について公表いたします。
| 第1 |
第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化管理方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。
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金融円滑化管理方針(概要) |
| 1 |
新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する柔軟な対応 |
| 2 |
お客様の経営相談、経営改善に向けた取組みへの支援 |
| 3 |
新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明 |
| 4 |
新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応 |
| 5 |
金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応 |
| 6 |
当組合の金融円滑化管理に関する体制 |
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(注)方針の全文については、平成22年1月25日に公表しております。
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| 第2 |
第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
| 1 |
信用担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」、信用部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。 |
| 2 |
貸出業務の取引実施部署を「金融円滑化管理担当部署」とし、同部署に「金融円滑化管理担当者」を配置し、金融円滑化にかかわる対応状況を把握し、「金融円滑化管理責任部署」へ報告することとしております。 |
| 3 |
「金融円滑化管理責任部署」にて、当組合の金融円滑化にかかわる対応を一元的に管理し、金融円滑化にかかわる取組状況等を定期的に理事会へ報告することとしております。 |
| 4 |
貸出業務の取引実施部署では、金融円滑化にかかわる取引きの実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。 |
《対応状況を把握する体制の概要図》
別添のとおり。
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| 第3 |
第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置にかかわる苦情相談を適切に行うため、以下の体制を整備しております。
| 1 |
お客様からの金融円滑化にかかわるご相談については、以下の「ご相談窓口」において承っております。 |
| 2 |
お客様からの当組合の金融円滑化にかかわる措置に対する苦情については、信用部にて承っております。また、苦情を受けた場合には、金融円滑化管理責任部署と連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。 |
《お客様のためのご相談窓口》
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店舗名 |
所在地 |
電話番号 |
| 本店 |
北名古屋市西之保南若11 |
0568-23-4001 |
| 西枇杷島支店 |
清須市西枇杷島町砂入19 |
052-501-9327 |
| 新川支店 |
清須市寺野郷前63 |
052-400-6745 |
| 阿原支店 |
清須市阿原星ノ宮66 |
052-400-3803 |
| 清洲支店 |
清須市清洲1丁目15-9 |
052-400-3703 |
| 春日支店 |
清須市春日振形127 |
052-400-0437 |
| 西春支店 |
北名古屋市石橋郷68 |
0568-21-0007 |
| 九之坪支店 |
北名古屋市九之坪下葭田170 |
0568-23-5711 |
| 師勝支店 |
北名古屋市井瀬木355 |
0568-23-2071 |
| 鹿田支店 |
北名古屋市鹿田清水108-1 |
0568-22-5826 |
| 青山支店 |
西春日井郡豊山町大字青山1346 |
0568-28-1321 |
《苦情・相談対応の体制の概要図》
前項の「対応状況を把握する体制の概要図」のとおり。
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| 第4 |
第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善または再生のための支援を適切に行うための体制の概要
当組合では、金融円滑化法第4条の規定に基づく対応措置をとった後において、当該措置にかかわる中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うため、以下の体制を整備しております。
| 1 |
金融円滑化管理担当部署において、事業を営む利用者からの経営相談に対するきめ細かな対応と経営改善への取組みにかかわる支援について真摯に取り組みます。 |
| 2 |
特に、農業者のお客様に関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等を行う体制を整備しております。 |
| 3 |
経営相談、経営改善のため、当組合職員に対し、必要に応じて研修、指導を行っております。 |
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| 第5 |
法第4条に基づく措置の実施状況
別表1、別表2、別表3および別表4のとおり。
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| 第6 |
法第5条に基づく措置の実施状況
別表7および別表8のとおり。
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