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当初の入院と同一の原因または直接の関係がある原因で200日以内に再入院した場合には、1入院として計算されます。
入院した場合は、その共済の支払い条件に当てはまる日から、1回の入院で決められた支払い限度日数まで、入院共済金が受け取れます。ただし、同一の原因または直接関係がある原因により再入院し、それが前回の退院日の翌日から200日以内なら、継続した1入院として計算されます。1入院の支払限度日数は、共済ごとに決められているため、これを超える入院をしても、共済金は限度日数までとなります。
(注)契約締結年度により異なる場合もあります。詳しくはJA窓口にてお尋ねください。 |